第三回:教育資金贈与信託:口座開設方法と払い出し手続き

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こんにちは、ぐだおです。
諸事情により教育資金贈与信託なるものを開設することにしたので、それについて色々と調べたのでここに情報をまとめておきます。長くなったので全3回に分けてアップします。
今回は第三回:口座開設方法と払い戻し手続きです。

第一回:教育資金贈与信託:制度概要と利用すべき人の基準

第二回:教育資金贈与信託:主要銀行サービス比較

教育資金贈与信託を開設するための手続き

教育資金贈与信託の開設に普通預金口座の開設は必要なのか?

会社によっては教育資金贈与信託用の口座の他に普通預金口座を開設する必要があります。金融機関ごとに表にまとめましたのでご確認ください。
◯は必要で、☓は不必要であることを示しています。

普通預金口座開設贈与者(祖父母等)受贈者(孫等)
三菱UFJ信託銀行
みずほ信託銀行△*△*
三井住友信託銀行☓?☓?
りそな銀行
三井住友銀行

一番サービスの充実していた三菱UFJ信託銀行では、受贈者だけでなく贈与者も普通預金口座を開設する必要があります。というわけで、私は贈与者の手続きが増えるのを避けたかったので、今回は三菱UFJ信託銀行で開設するのを諦めました。

次に、△のみずほ信託銀行ですが、みずほ銀行の窓口において申し込む場合には、みずほ銀行の普通預金口座の開設が受贈者だけでなく贈与者も必要だとのことです。ところが、みずほ信託銀行で申し込む場合には、受贈者も贈与者もともに開設の必要はないということでした。非常にややこしいです。
ただ、振込手数料の関係上(詳細は前回を参照)、受贈者に関してはみずほ銀行の普通預金口座を開設した方が良いですが、贈与者に関してはその必要はないでしょう。

りそな銀行も受贈者に関しては開設の必要があります。この辺は子供が未成年であれば親権者でも手続きできますので、そんなに問題にはならないでしょう。

三井住友銀行はともに開設の必要はありません。

三井住友信託銀行に関しては、資料が見つかりませんでしたので分かりません。

教育資金贈与信託の開設の手続きの流れ

基本的にはどこの金融機関でもほとんど変わりません。

  1. 手続きの依頼
    基本的には直接窓口に行って説明を受けないと申し込みに必要な書類を受け取れません。まずは連絡をとりましょう。ただし、金融機関によっては電話で済ますことも可能です。
  2. 商品説明と申し込み書類の受け取り
    金融機関の窓口にて商品の説明を受けて、その後に申し込みに必要な書類を受け取ります。
    電話で説明を受けて書類を郵送してもらうことも可能です。
    必ずしも贈与者である祖父母等が立ち会う必要はありません
  3. 申し込み書類への記入と必要書類の提出
    申し込み書類に贈与者と受贈者(未成年の場合は保護者)が直接記入します。別途用意した必要書類とともに提出して申し込みが完了です。必要書類については次の項に詳しく書きました。ここで贈与契約書の提出も求められますが、そのテンプレートの用紙も一緒にもらえるので、指定された書式通りに記入すれば大丈夫です。
    基本的に窓口で行うケースが多いですが、金融機関によっては郵送で申し込むことも可能です。窓口での申し込みも受贈者だけで(未成年の場合には保護者だけで)申し込みできます。ただし、その場合には贈与者が商品についてキチンと理解しているのかを電話等で別途確認されることになります。
  4. 受贈者と金融機関の間での信託契約の締結
    申し込み後、〜1週間程度で信託契約が締結されて、信託口座が開設されます。

教育資金贈与信託の開設に必要な書類等

次に、開設するのに必要な書類についてですが、各金融機関ごとに少しずつ異なりますので、実際に開設することを決めた金融機関の窓口で説明を聞くのが一番手っ取り早いです。大抵の場合、説明を受けるのにある程度時間がかかるので事前にHP等から説明を受けるための予約をすることをお勧めします。

どこの金融機関でも必要な書類

  1. 申込書
    贈与者と受贈者が自署する必要があります。受贈者が未成年の場合には保護者が代理で行えます。その際に、それぞれが異なる印鑑で押印する必要があるので、ご注意ください。必ずしも各自の口座の登録印と同一である必要はありませんが、揃えておくとミスがなくて良いと思います。
  2. 戸籍謄本
    贈与者(祖父母等)と受贈者(孫等)との関係がわかるもの。一般的には受贈者の父母の戸籍謄本1通で良い。当然、原本が必要で普通は返却されません。6ヶ月以内に発行されたものが必要です。
  3. 本人確認書類
    銀行に普通口座がある場合には免除されるケースが多いです。贈与者と受贈者の両方のものが必要です。ただし、受贈者が未成年の場合には、親等の代理人の顔写真付きの本人確認書類が追加で必要となります。
  4. 個人番号(マイナンバー)確認書類
    受贈者のマイナンバーの確認書類が必要になります。通知カード等で大丈夫です。
  5. 受贈者の銀行お届け印
    銀行口座の開設なので当然、お届け印が必要となります。普通口座がある場合は同じものでも構いません

教育資金贈与信託から払い出すための手続き

領収書等を元に払い出すケース(みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、りそな銀行)

領収書を提出するのが基本ですが、領収書がないケース等についてもルール化されています。
基本的には口座を開設した金融機関のパンフレット等に丁寧に書いてあると思いますが、ざっとまとめていきます。

まず、注意点として、提出する領収書等は信託契約日以降、かつ領収書等に記載の支払日から1年以内のものに限ります。1年以内とは、領収書等の支払日から金融機関に支払手続きに必要な書類等が到着した日までです。忘れずに行うようにしましょう。

領収書等として認められるものは以下のものになります

  1. 領収書
    領収書の原本を提出します。基本的には以下の6項目の記載がある必要があります。
    1 支払日付 2 金額 3 摘要(支払い内容)※4
    4 支払者(宛名)5 支払先の氏名(名称)6 支払先の住所(所在地)
    上記1~6の記載要件を満たさない場合、支払先からの振込依頼文書等を別途添付して、記載要件を満たす必要があります。
    原則として、領収書等の発行者(支払い先)が修正・追記・押印したものが必要となりますが、支払い先が学校等の場合には、3摘要(支払い内容)、または、6支払い先の住所(所在地)については、受益者が記載し、署名・押印のうえ提出することもできます。
    学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合には、「学校等の書面」をあわせて提出する必要があります。学校等の書面とは、年度や学期の始めに配付されるプリントや、「学校便り」「教科書購入票」等を指し、学校名、年月日、用途・費用が記載されていることが必要です。
  2. 振込
    振込依頼書兼受領書の原本を提出します。
    ATM振込の場合はATM利用明細の原本、インターネットバンキングの場合は振込完了画面を印刷したものになります
  3. 口座引落し
    通帳のコピーを提出します。
    表紙および実際に引落されたことが確認できる部分をコピーします。
  4. クレジットカード
    カード利用明細の原本と通帳のコピーを提出します。
    通帳のコピーは表紙および実際にカードの引落しが確認できる部分になります。
    WEB利用明細の場合、画面を印刷したものでOKです。
  5. 月謝袋
    月謝袋を提出します。
    塾や習い事などの費用は、詳細について(例:○月分○○料として〈○回または○時間〉)記載されている必要があります

事前に払い出してから領収書を提出するケース(三菱UFJ信託銀行と三井住友銀行)

教育資金に必要な費用を領収書とは関係なく払い出すことが可能ですが、一年間の支払った額と払い出した額がピッタリ揃っている必要があります。多めに払い出してしまった場合には最後に贈与分として算出されることになります。

上記の領収書等を元に払い出す場合と必要な書類は同じだと思っておいて良いです。
この場合には、アプリもしくは郵送や窓口で翌年の3月15日までに領収書を登録する必要があります。特に三井住友銀行の場合には年が明けてから1年分を登録するので、忘れずに領収書をまとめて整理しておかなければなりません。
また、払い出しを年末までに終える必要がありますので、年末までに支払額をまとめておきましょう。

おわりに

色々と検討した結果、私は結局、みずほ信託銀行で教育資金贈与信託を開設することにしました。贈与者はみずほ銀行の口座をもっていなかったため、みずほ信託銀行に直接申し込みをしています。開設が完了した時や払い戻し手続きを実際に行ってから、少しずつこの記事の修正・加筆をしていこうと思います。では。。

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