第四回:教育資金贈与信託:実際にみずほ信託銀行の払い出し手続きをやってみる

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こんにちは、ぐだおです。
1年近く前に教育資金贈与信託なるものをみずほ信託銀行にて開設しました。
教育資金贈与信託について色々と調べたことについては、以下の3つの記事にまとめてあります。

第一回:教育資金贈与信託:制度概要と利用すべき人の基準

第二回:教育資金贈与信託:主要銀行サービス比較

第三回:教育資金贈与信託:口座開設方法と払い出し手続き

で、メインの銀行口座がみずほ銀行だったというただ一点だけで、最終的にみずほ信託銀行にて開設したわけです。開設からもうすぐ「1年」が経過するというわけで、期限が迫っていたので年末年始に実際に払い出し手続きをやってみたのでした。
というわけで、今回は第四回:実際にみずほ信託銀行の払い出し手続きをやってみるということで、実践編です。

教育資金贈与信託の開設に必要な書類等

次に、開設するのに必要な書類についてですが、各金融機関ごとに少しずつ異なりますので、実際に開設することを決めた金融機関の窓口で説明を聞くのが一番手っ取り早いです。大抵の場合、説明を受けるのにある程度時間がかかるので事前にHP等から説明を受けるための予約をすることをお勧めします。

どこの金融機関でも必要な書類

  1. 申込書
    贈与者と受贈者が自署する必要があります。受贈者が未成年の場合には保護者が代理で行えます。その際に、それぞれが異なる印鑑で押印する必要があるので、ご注意ください。必ずしも各自の口座の登録印と同一である必要はありませんが、揃えておくとミスがなくて良いと思います。
  2. 戸籍謄本
    贈与者(祖父母等)と受贈者(孫等)との関係がわかるもの。一般的には受贈者の父母の戸籍謄本1通で良い。当然、原本が必要で普通は返却されません。6ヶ月以内に発行されたものが必要です。
  3. 本人確認書類
    銀行に普通口座がある場合には免除されるケースが多いです。贈与者と受贈者の両方のものが必要です。ただし、受贈者が未成年の場合には、親等の代理人の顔写真付きの本人確認書類が追加で必要となります。
  4. 個人番号(マイナンバー)確認書類
    受贈者のマイナンバーの確認書類が必要になります。通知カード等で大丈夫です。
  5. 受贈者の銀行お届け印
    銀行口座の開設なので当然、お届け印が必要となります。普通口座がある場合は同じものでも構いません

教育資金贈与信託から払い出すための手続き

領収書等を元に払い出すケース(みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、りそな銀行)

領収書を提出するのが基本ですが、領収書がないケース等についてもルール化されています。
基本的には口座を開設した金融機関のパンフレット等に丁寧に書いてあると思いますが、ざっとまとめていきます。

まず、注意点として、提出する領収書等は信託契約日以降、かつ領収書等に記載の支払日から1年以内のものに限ります。1年以内とは、領収書等の支払日から金融機関に支払手続きに必要な書類等が到着した日までです。忘れずに行うようにしましょう。

領収書等として認められるものは以下のものになります

  1. 領収書
    領収書の原本を提出します。基本的には以下の6項目の記載がある必要があります。
    1 支払日付 2 金額 3 摘要(支払い内容)※4
    4 支払者(宛名)5 支払先の氏名(名称)6 支払先の住所(所在地)
    上記1~6の記載要件を満たさない場合、支払先からの振込依頼文書等を別途添付して、記載要件を満たす必要があります。
    原則として、領収書等の発行者(支払い先)が修正・追記・押印したものが必要となりますが、支払い先が学校等の場合には、3摘要(支払い内容)、または、6支払い先の住所(所在地)については、受益者が記載し、署名・押印のうえ提出することもできます。
    学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合には、「学校等の書面」をあわせて提出する必要があります。学校等の書面とは、年度や学期の始めに配付されるプリントや、「学校便り」「教科書購入票」等を指し、学校名、年月日、用途・費用が記載されていることが必要です。
  2. 振込
    振込依頼書兼受領書の原本を提出します。
    ATM振込の場合はATM利用明細の原本、インターネットバンキングの場合は振込完了画面を印刷したものになります
  3. 口座引落し
    通帳のコピーを提出します。
    表紙および実際に引落されたことが確認できる部分をコピーします。
  4. クレジットカード
    カード利用明細の原本と通帳のコピーを提出します。
    通帳のコピーは表紙および実際にカードの引落しが確認できる部分になります。
    WEB利用明細の場合、画面を印刷したものでOKです。
  5. 月謝袋
    月謝袋を提出します。
    塾や習い事などの費用は、詳細について(例:○月分○○料として〈○回または○時間〉)記載されている必要があります

事前に払い出してから領収書を提出するケース(三菱UFJ信託銀行と三井住友銀行)

教育資金に必要な費用を領収書とは関係なく払い出すことが可能ですが、一年間の支払った額と払い出した額がピッタリ揃っている必要があります。多めに払い出してしまった場合には最後に贈与分として算出されることになります。

上記の領収書等を元に払い出す場合と必要な書類は同じだと思っておいて良いです。
この場合には、アプリもしくは郵送や窓口で翌年の3月15日までに領収書を登録する必要があります。特に三井住友銀行の場合には年が明けてから1年分を登録するので、忘れずに領収書をまとめて整理しておかなければなりません。
また、払い出しを年末までに終える必要がありますので、年末までに支払額をまとめておきましょう。

その他
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